何年も申告していない
必要な年分や申告状況を確認し、通帳・売上資料などをもとに、期限後申告に向けて整理します。
無申告・期限後申告
個人事業主・フリーランスの方へ
無申告・期限後申告 / 申告済み内容の見直し・修正申告
何年も申告していない。以前の売上や経費の申告に不安がある。
まずは、残っている資料と必要な手続を一緒に確認します。
相談無料。正式なご依頼は、対応範囲と料金の確認後に。
ご相談いただけること
申告していない方も、申告はしたけれど内容が気になる方も、ご相談いただけます。
必要な年分や申告状況を確認し、通帳・売上資料などをもとに、期限後申告に向けて整理します。
無申告・期限後申告
過去の申告書と資料を照合し、売上・経費などの内容を確認。必要な修正手続を検討します。
申告内容の見直し・修正申告
残っている資料、不足している資料、対応範囲と費用を確認します。整理し終えてから相談する必要はありません。
資料確認・進め方のご相談
税金を多く申告していた場合は、修正申告ではなく、更正の請求等を検討することがあります。必要な手続は内容を確認して判断します。国税庁の説明
料金と0円サポート
ご相談は無料です。申告作業の0円サポートは、対象者・対象年分・業務範囲を確認してご案内します。
無料相談の受付だけで、申告作業の無料対応が決まるわけではありません。お見積りが必要な業務は、事前に内容と料金をご案内します。
条件に当てはまるか分からない方、すでに税務署から連絡がある方もご相談ください。相談の受付と、0円サポートの適用は別に確認します。
ご相談を担当する専門家
過去の経緯を責めるのではなく、いま何を確認し、どの手続を進めるかをご説明します。
大手監査法人にて上場企業・中堅企業の監査および内部統制構築支援に従事したのち、独立開業。現在は個人事業主・フリーランスの確定申告や税務相談、マイクロ法人活用などを幅広く支援。「過去を責めるのではなく、これから正しく申告できる状態をつくる」をモットーに、相談者の心理的負担を取り除く親身なサポートを大切にしている。
| 事務所名 | 原尾公認会計士事務所 |
|---|---|
| 運営法人 | K.Account Partners株式会社 |
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 5階 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応(Zoom等による面談) |
ご相談から申告まで
最初から資料がそろっていなくても構いません。ご依頼後の作業と、その前の相談を分けて進めます。
フォームにお名前・メールアドレスを入力してください。分かる範囲で、対象年分や気になっていることもお知らせください。
申告の有無、残っている資料、税務署からの連絡内容を確認します。0円サポートの対象範囲と、その他の業務の内容・料金をご説明します。
説明にご納得いただいてから正式に受任します。通帳、売上資料、請求書、領収書、過去の申告書などを確認し、不足資料の集め方をご案内します。
申告内容と税額、加算税・延滞税の見込みをご説明します。内容を確認いただいたうえで、必要な申告書等を提出し、納付についてもご案内します。
過去分の整理後の記帳・申告サポートは任意です。継続契約を強制することはありません。内容・料金は別途ご案内します。 資料の保管方法や申告までの進め方も、ご希望に応じてご相談いただけます。
申告と納付の注意点
無申告の方と、申告済みの内容を修正する方では、手続や加算税の取扱いが異なります。届いている通知や過去の申告書を確認して判断します。
期限後申告や修正申告で納める税金は、原則として申告書を提出した日が納期限です。延滞税は原則として納付日まで計算されるため、申告書を出すだけで増加が止まるわけではありません。納付が難しい場合も、早めにご相談ください。
次の表は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税(通常は令和5年分以降)の基本的な取扱いです。金額は売上ではなく、納付すべき税額の各部分を指します。
| 申告のタイミング | 無申告加算税の基本的な割合 |
|---|---|
| 調査の事前通知前に自主的に期限後申告 | 原則 5% |
| 事前通知後、調査による決定を予知する前に期限後申告 | 50万円までの部分:10% 50万円超〜300万円の部分:15% 300万円超の部分:25% |
| 調査による決定を予知した期限後申告・決定等 | 50万円までの部分:15% 50万円超〜300万円の部分:20% 300万円超の部分:30% |
これより前の年分には異なる取扱いがあります。無申告加算税が課されない場合、繰り返しの無申告や帳簿の不提示・不記載等による加重、隠蔽・仮装がある場合の重加算税などは別途検討します。修正申告にはこの表をそのまま当てはめません。
国税庁:確定申告を忘れたとき確定申告を間違えたとき延滞税について
国税庁は、税務行政のデジタル化や課税・徴収の効率化・高度化を進めています。ただし、この情報から個別の税務調査の有無や時期を判断することはできません。当事務所では、お客様の申告状況と資料を確認し、必要な対応をご案内します。
国税庁:税務行政のデジタル・トランスフォーメーションご相談前の疑問
複数年分のご相談に対応します。必要な手続と対象年分は、申告状況を確認して判断します。「複数年分に対応できること」と「無料で対応する範囲」は別です。対象となる年分を、ご依頼前に個別にご案内します。すべての過去年分が自動的に無料になるものではありません。
過去の申告書と、売上・経費の資料があれば、まずその内容を確認します。修正申告・更正の請求など、必要な手続を検討します。修正申告・更正の請求は、過去の申告内容と資料を確認し、対応範囲・費用を個別にご案内します。
ご相談いただけます。銀行口座の入出金履歴、カード明細、請求書、取引の記録など、残っている資料を確認します。すべての経費が認められると約束するものではありません。取引の内容や追加確認が必要な事項を整理して進めます。
ご相談ください。「お尋ね」なのか調査の事前通知なのかなど、連絡内容と届いた時期を確認します。加算税や0円サポートの適用は一律に判断せず、個別に確認してご案内します。
ご相談だけで契約になることはありません。対応範囲と料金を聞いてから、ご依頼をご判断ください。過去分の整理後の記帳・申告サポートは任意です。継続契約を強制することはありません。内容・料金は別途ご案内します。
ご依頼後に確認した資料をもとに、申告内容と税額、加算税・延滞税の見込みをご説明し、内容を確認いただいてから提出します。資料が不足している段階では確定できないことがあります。また、加算税等の最終的な適用は個別事情により異なります。
納付が難しいことも含めてご相談ください。状況に応じて、税務署への相談や猶予制度の利用を検討します。適用には要件・審査があり、分割納付や猶予を保証するものではありません。
国税庁:納期限までに納付することが困難な方へご相談内容は、税理士法上の守秘義務に従って取り扱います。正当な理由なく第三者へ漏らすことはありません。ご本人の許諾や法令に基づく義務がある場合などは、法令に従って対応します。
国税庁:税理士法基本通達(第38条関係)今後の記帳・申告サポートもご相談いただけます。青色申告は、所得の区分や承認状況、申請期限などを確認してご案内します。過年度分を自動的に青色申告へ変更できるという意味ではありません。継続サポートの内容・料金は別途ご案内します。
国税庁:所得税の青色申告承認申請手続
お名前とメールアドレスだけでも送信できます。
無申告・修正申告のどちらも、資料を整理する前にご相談いただけます。
ご相談だけで契約になることはありません。対応範囲・料金の説明を聞いてから、ご依頼を決めていただけます。
フォームで送信できない場合は、info@kap-cpa.com へご連絡ください。送信後に連絡が届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。